セレッソサポーターズコンベンション2019

今年の1月4日に、開催された。その中で以下のような事を言うてるけど、大阪市民は誰も知らん。

大阪市のホームページからも、削除されてる。

「今は、車寄せのところがテニスコートになっているところです。テニスコート二面分の場所を使って、このようなスペースを創出して、車を入れられるようにします。道路が並行して通るような形になるので、選手のバスはここから入ってくるのですが、道路から直接入ってくる。公園の中を無理に走る設定ではなくなる形になります。」

テニスコート2面を無くすって、テニスする人はどうするん?そんなにセレッソが大事なんか?

セレッソ事務局と契約してるユニベールって言う警備会社、セレッソに登録してるサポーターの団体、この三者は利益を共有してる様なもんで、馴れ合いになってるから、警備会社はサポーターが刑事事件を起こしても逃がそうとするんや。

数年前って言うのは、俺が長居トレーニングセンターからの帰りに自転車に乗ってて、試合帰りのサポーター集団と出くわして、「のいてくれ。とおられへんやろ!」って言うたらサポーターの一人が急に振り向いて俺の胸ぐらをつかんで、殴られた。俺が相手を追いかけてたらユニベールの社員が邪魔して逃がすとこやった。東住吉警察に連絡して刑事告訴の手続きをしたけど、相手が小学生くらいの子供を連れてたから、結局は謝罪だけで許してやった。

皆も覚えておいた方がええと思うから書いとくけど、刑事訴訟法第213条 現行犯逮捕っていうのがある。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人問わず誰でも、行うことができるとされている。私人(常人)逮捕は犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人が現行犯人、準現行犯人であること(212条)

30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。 また警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人になるんや。


セレッソ大阪サポーターズコンベンションのリンクを貼っとくから、読んでみて。

https://www.cerezo.jp/news/2019-01-22/

お前ら頭おかしいやろ

マナーやルールを守り暮らしやすい社会を作る。 国政や行政を監視し、国民のための国に変えていく

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